辰己社会保険労務士
行政書士事務所
外国人が日本に滞在するための在留資格は29種類あります。
そのなかでも主だった在留資格の概要をご紹介します。詳細はお問い合せください。
【短期滞在】
米国・カナダ・オーストラリア等のビザ免除となる68の国・地域を除き、観光や商用・親族訪問などで必要となります。
90日以内のものが発給され、取得に在留資格認定証明書は不要ですが、国内の招へい人が招聘理由書・滞在予定表等を作成し、現地大使館等でビザ申請を行う際に添付が必要となります。

【技術・人文知識・国際業務】
大学等を卒業した外国人が、その専門知識を活かして日本で就労する際に取得する在留資格です。
該当する仕事の例は機械工学系のエンジニア、プログラマー、通訳、語学教師、貿易業務など。
本人の学歴(場合によっては在職歴)を証明する書類に加え、就職先となる企業についての各種書類も必要となります。

【経営・管理】
外国人が日本国内で運営する事業の経営者・管理者になる場合に必要となる在留資格です。
原則として、会社の内容を明らかにする書類だけでなく、事業計画書の提出、事務所用施設の確保や事業規模要件(資本金500万円以上等)が求められます。管理者として雇用される際は経営・管理についての経験(3年以上)等も必要で、取得には高い要件が求められます。

【日本人の配偶者等】
主に外国人が日本人と結婚する場合の在留資格です。
日本、外国の両方で婚姻の事実が証明できる書類(日本サイドは戸籍謄本)が必要となるほか、婚姻に至った経緯を詳細に記載した書面や配偶者となる日本人の課税証明・納税証明の提出が必要となります。

【永住者】
いわゆる永住権の取得のことですが、在留資格の一つとなります。
他の在留資格と比較し在留活動に制限を受けません。
それだけに審査は厳しく、素行要件、資産(技能)要件のほか、その外国人の永住が日本の国益に合致すること(日本での居住期間、現に有する在留資格で認められている最長の年数等)が求められます。

【技能実習】
日本の技術・技能・知識を開発途上国へ移転することを目的とした在留資格で、技能実習期間中は受入れ企業と外国人は雇用契約を結びます。
入管審査の前段階で外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受ける必要があり、技能実習計画に基づいた技能の移転が必要となります。

【特定技能】
外国人スキルドワーカーが日本で働く際に取得する在留資格です。
日本において特に人手不足となっている14業種(介護、建設、造船、一部製造業、農業、宿泊等)において認められます。
在留許可のほか、企業は各分野における連絡協議会に加入しなければなりません。また、外国人への支援体制の整備も必要で、外部機関(登録支援機関)に委託することもできます。

【企業内転勤】
現地法人の外国人従業員が日本へ転勤する場合の在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と異なり学歴要件は外れますが、
現地法人に1年以上継続して勤務し、「技術・人文知識・国際業務」に関する業務に従事した勤務要件が加わります。

【家族滞在】
「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」等の在留資格を持つ外国人から扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格です。
結婚証明書の写し等扶養者と被扶養者の身分関係を証明する書類が必要です。資格外活動許可を受ければ就労することも可能です(1週間のうち28時間以内)。

【技能】
主には外国人調理師、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者等の技能職のための在留資格です。
熟練した技能を持っていることを証明しなければならないので、10年以上の職歴(職によって年数は異なります)があることを在職証明書等といった客観的資料をもって立証していく必要があります。

【介護】
介護福祉士の資格を持つ外国人が介護又は介護指導業務に就くための在留資格です。
留学生として介護福祉士養成施設に2年間通い、介護福祉士試験に合格するか、技能実習生又は特定技能就労者として介護施設で3年間就労後、介護福祉士試験に合格するパターンが想定されています。
