辰己社会保険労務士
行政書士事務所
企業運営でよくある労務手続きとその概要をご紹介します。
①会社を設立したとき
・健康保険と厚生年金保険の加入
健康保険、厚生年金のいわゆる社会保険は社長一人であっても「法人に使用されるもの」として原則として加入が必要となります(法人は強制適用です)。そこで、会社を新規に設立したときは「新規適用届」と「被保険者資格取得届」を事業所所轄の年金事務所へ提出します。
保険料を口座振替で支払うときは「保険料口座振替納付書」作成し、金融機関へ提出します。

②従業員を雇用したとき
・労災保険の成立届
正社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関係なく労働者を雇用した際は原則として労災保険の適用を受けます。そのため、労働保険の「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署へ提出する必要があります。
・雇用保険
雇用した人が雇用保険の適用を受ける労働者(週の所定労働時間20時間以上で、引き続き31日以上雇用されることが見込まれる人)の場合、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークを提出します。
・健康保険及び厚生年金
フルタイムの正社員とパートさんの一部(週及び月の所定労総時間が正社員の3/4以上の方)について、「被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出します。扶養する家族を健康保険の被扶養者とするには「被扶養者異動届」も提出します。
・その他
採用する際には労働条件を書面で明示しなければならない事項(契約の期間、就業の場所、業務内容、始業終業時刻等々)がありますので、労働条件通知書を作成し、交付します。


③繰り返し行う労務手続き
・給与の計算
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎届の提出
・36協定など労使協定の締結及び届出
・健康保険厚生年の資格喪失手続き
・雇用保険資格喪失手続き
会社の維持継続には様々な労務手続きを期限を守りながら繰り返し行っていく必要があります。
